職業紹介事業
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職業紹介事業(しょくぎょうしょうかい)とは、就職・転職の仲介を行う事業の、行政における呼称である。一般的には「人材紹介」と呼ばれている。

日本においては、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者が、転職を希望する求職者と労働者を求める企業(求人者)との仲介を行って、双方の要求を満たすような転職の実現を目的とするサービスを提供する、とされる。 企業(求人)側は、戦力となる労働者を「人材」もしくは「人財」と呼称することが多く、「職業紹介事業」という表現よりもむしろ「人材紹介」という言葉のほうがはるかに一般的である。

以下、日本における職業紹介事業について解説する。


概要 [編集] 根拠法は職業安定法である。同法第4条において「職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されている。また、このサービスを提供し対価を得る業者は、同法上「有料職業紹介事業者」と呼ばれ、一般においては「人材バンク」「転職エージェント」などと呼ぶこともある。 補足 参考であるが、職業安定法第33条の2の規定で、大学等の学校・専修学校などについて、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出ることにより無料職業紹介事業を行うことができるとある(大学の「就職課」など)。この項目では、主に民間の有料職業紹介について記載する。 ハローワークと同じ国(厚生労働省)の機関として、概ね40歳以上の管理的職業、専門的・技術的職業に従事してきた人を対象に職業紹介や相談を行う「人材銀行」(厚生労働省サイトの説明)が全国12箇所にある。(上記「人材バンク」や「転職エージェント」といった民間の有料職業紹介事業者とは別の機関である) 企業が欲しがる人材を第三者が手配するという点では、派遣業者や請負業者と類似する点があるが、職業紹介事業はあくまでもあっせんであり、事業者と労働者の間に雇用契約が存在していないところが大きく異なる(ただし、派遣期間終了後に派遣先での雇用を前提とした紹介予定派遣の場合、派遣業者に労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の許可が必要となる)。 一般に、求職者側は職業紹介事業者への登録や情報の利用は無料で行える。雇用者(求人者)側は、紹介された求職者を受け容れて雇用し、採用後一定期間(数ヶ月~半年程度)が経過しても、その採用者(転職希望者)が求人側企業に在籍し続けている場合に、紹介事業者に対して報酬を支払う。報酬の相場は、雇用する求職者の年収の1~3割が相場である。 業者によっては、事業の再編による人員整理(いわゆるリストラ)に伴う他社への転職支援(アウトプレースメント)を請け負っている場合もある。 業態としては1960年代後半から存在したが、規制緩和により有料職業紹介事業者の扱える分野が広がった2000年頃から、新規参入が増えている。2007年時点では、港湾運送業務、建設業務以外のほぼ全ての分野で職業紹介事業が可能である。 許可番号 [編集] 許可された事業者には13-ユ-30**45のような許可番号が付与される。頭の2桁の数字は都道府県コードで、東京都なら13で始まる。その次には有料事業なら「ユ」、無料なら「ム」。その後の6桁の数字が事業者固有の番号で、2004年3月1日以降の許可は300001から始まる通し番号となっている。

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